意識中くらい系ゆる社員

会社の使いこなし方を模索するゆるい会社員。会社を使い倒す話とゆるい生活のための知恵、雑談ネタ。

確定申告〜副収入の存在を会社にも家族にも知られたくないとき【会社を使い倒す話】



通常、会社員は年末調整をするため、自分で確定申告をする必要はない。


しかし、年間の雑所得が20万円以上あったときなど、確定申告が必要になる場合もある。


雑所得や医療費控除、ふるさと納税の申請程度であれば、国税庁のHPなどを参考にして簡単に申告書を作成できる。


一方、よくある心配事の1つに「確定申告で雑所得を申告すると会社にその金額を知られてしまうのではないか」というものがある。


会社が副業禁止の場合はもちろん、そうでなくてもプライベートの副収入情報をイチイチ会社に知られたくはない。


会社に知られない方法については、ネットで調べるだけでも簡単に見つけることができる。


一方、「会社だけでなく家族にもバレたくないという場合にどうすれば良いか」についてネットで調べても、現時点では情報が見つからなかった。


そこで税務署担当者にも確認しつつ、確定申告によって会社と家族のどちらにも副収入の存在がバレない方法について調べてみた。


なお、地域によって税金担当者の対応が異なる場合があるそうなので気をつける必要がある。


目次



会社にバレない方法


そもそも確定申告でなぜ会社に副業がバレるのか


昔、税理士の知り合いに聞いたのだが、副収入が会社にバレる理由として、会社から徴収される住民税額が大きくなってしまうため、というのが最も多いそうだ。


多くの会社員の場合、住民税は会社に徴収される。


地区ごとの都税事務所や市税事務所などから住民税額が会社に通知され、それを元に会社の担当者が給与から差し引く。


このとき、給料から算出される住民税の額よりも通知された住民税額が大きいと、会社の担当者が副収入の存在に気づく可能性がある。


これの対策としては、給与所得分以外の住民税は会社に天引きさせるのではなく、自分で納付するようにすれば良いとのこと。


具体的には、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」のところで、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」のところで、「自分で納付」の左に丸をつけるだけで良いそうだ。



税務署にも確認したが、こうすれば給与所得分に対する住民税のみが会社に通知されて、住民税の増加分について会社に通知されることはないとのことだった。


また、その他に連絡することもないとのことだったので、これで確定申告によって知られてしまう要素はないはず。


ただし、副業として別の会社等から給与所得を得ている場合、住民税を自分で納付することはなかなか許可されないらしい。


税金の取りっぱぐれをなくすために、給与所得については天引きが前提にされてしまっているようだ。



家族にバレない方法


[家族にバレるリスク①]マイナンバーの記入


(1)扶養控除等をしていない人の場合

確定申告書には配偶者や家族のマイナンバーを書く欄がある。


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確定申告書A第二表の家族等マイナンバー記入欄


扶養控除や配偶者控除の申請をしていない人は配偶者等のマイナンバーを知る必要がないはずなのに、それを配偶者等に聞いてしまうと何故必要なのかと疑われる可能性がある。


上の画像のAの欄は控除申請欄なので記入不要だとしても、Bの欄の「同一生計配偶者」のところはどうなのだろうか。


初めに確定申告担当の税務署職員に質問したとき、こんなことを言われた。


ワイ「仮に扶養控除や配偶者控除の申請をしない場合、同一生計配偶者のマイナンバー等は記入する必要があるんですか?」

確定申告担当者「えーと、あの、配偶者がいる場合は原則必要です」

ワイ「…原則っていうことは別になければないで問題ないということですか?」

確定申告担当者「配偶者がいるのであれば書いた方がいいと思います。」

ワイ「でも扶養控除しないのに何故必要なんですか?」

確定申告担当者「住民税は都税事務所や市税事務所の管轄なので、実際の運用は私達の方では分かりませんが、あった方がよいと思います。」


確定申告をすれば所得税と住民税の両方について申告することになるが、その確定申告の受付を担当しているのは国税庁所管の税務署で、どうもそこの職員では住民税の事務についてはよく分からないようだった。


そこで、次に区役所の住民税担当者に同じことを聞いてみた。


ワイ「仮に扶養控除や配偶者控除の申請をしない場合、配偶者のマイナンバー等は記入する必要があるんですか?」

住民税担当者「全く必要ありません」


そうだろうと思いながら念のため確認したのだが、そもそも扶養控除や配偶者控除をすることで納税額が減額するので、不正な申請を防ぐためにマイナンバー等を書かせるのだ。


仮に本来控除申請できる人がしていなかったとしても、徴収する側からすれば多く税金を払ってもらえるだけでなんの問題もない。


当然、裏取りの調査もしないのでマイナンバー等を書く必要はないのだろう。


空欄のままでよいそうだ。


それにしても確定申告担当者の言うことを鵜呑みにしていたら間違った認識になるところだった。


(2)扶養等をしている人の場合

この場合は、元々年末調整の時点で会社に対してもマイナンバーを伝える必要があるので、素直に家族に聞けば問題ないはず、というか、すでに知っているはずだ。


もし現時点で知らないのであれば副収入のことなど言わなくても「年末調整で必要だからマイナンバーを教えて」と言えばいい。


(3)扶養等されている人の場合

現在扶養されている人が、自分の収入が上がったことで扶養控除等から外れるのであれば、副収入の存在そのものを隠すことはかなり難しい。


条件を満たしていないのに扶養している側(夫、父など)が扶養控除申請してしまうと、税務署から連絡されてしまう。


ただ、確定申告をすることで扶養から外れるとしても、収入の証明書等を扶養者に見せる必要はないはず(たぶん)


もしどこから副収入を得ているかということを秘密にしたいだけなら、素直に副収入があることを告白し、ゴルフ大会の賞金だとか商店街の副賞だとか、その人の状況に合わせてなんとか誤魔化すしかないかもしれない。


[家族にバレるリスク②]住民税納付書の通知


前述のように、会社に副収入を知られないために給与所得分以外の住民税を自分で納付しようとすると、今度は住民税納付書が自宅に届いてしまう。(6月頃)


副収入がなければこんなものは届かないはずなので、場合によっては家族に副収入の存在がバレるリスクもある。


ただし、確定申告書の住所は住民票の住所にする必要があるが、納付書の送り先は後から変更できる。


別途変更依頼書を税務署へ提出することで、別の場所で受け取ることができる。


送り先を実家にするなり、税理士事務所にするなり自分の都合の良いところにできれば家族に見られるリスクは減る。


大手企業に勤めているなら、いちいち郵便物を人事に確認されないと思うので、大胆に会社で受け取るという手もあるかもしれない。(ただし同僚には見られる)


また、送り先を変更したことを忘れたために納付書を受け取れず、納税漏れすることは絶対にないように注意しなければならない。


なお、変更届の書式は市区町村によって異なるが、基本的に送付先変更の理由が必要になる。


ここで、良い例が1つあった。 下のリンクは国分寺市が公開している送付先変更届の記入例だ。


http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/smp/res/projects/default_project/page_/001/004/492/souhuex.pdf


これには送り先を変更する理由としてただ単に「息子宅にいることが多いため」と記入されている。


なお、一度送付先変更申請をすると再申請するまでずっと申請した送付先に送り続けることになるようなので、そのことを忘れないように気をつける必要がある。




その他の注意事項


確定申告書を直接見られたらもちろんバレるので、上の話は当然見られないようにする前提である。


また、上でも書いたが、地域によって税務署の対応が異なる場合があるようだ。(下手すると担当者によっても変わるかもしれない)


引越しの度にその地区の税務署や区役所市役所に確認する方が良さそうだ。


税金を扱う職員は冷たいイメージがあるかもしれないが、実際には質問すればかなり親切に教えてくれた。


また、直接行かなくても税務署や区役所に電話して質問すれば教えてくれるので是非活用してほしい。